契約金額を入れるだけで印紙税額を即判定。軽減措置(〜2027年3月)・本則・非課税に対応し、根拠条文も確認できる。不動産契約・法務の実務に。登録不要・無料で一瞬で計算。
金額を入力してください
日常や業務で「これが自動計算できれば便利なのに」と思うことはありませんか? 計算の手順や参照データ(法律、公的機関の指針など)を詳しく教えていただけると、開発の実現に向けてスムーズに検討が進みます。
保存された結果はまだありません。
計算式・計算ロジック
f は下記の印紙税額一覧表に基づく段階関数です。契約金額が属する金額帯に対応する税額を参照します。軽減措置は令和9年3月31日までの作成分に適用。
※計算内容に関する個別のご質問や回答には対応しておりません。あらかじめご了承ください。
出典:国税庁 No.7108, No.7140(印紙税法・租税特別措置法第91条)
| 契約金額 | 本則 | 軽減 |
|---|---|---|
| 1万円未満 | 非課税 | 非課税 |
| 1万円以上10万円以下 | 200円 | 200円 |
| 10万円超〜50万円以下 | 400円 | 200円 |
| 50万円超〜100万円以下 | 1,000円 | 500円 |
| 100万円超〜500万円以下 | 2,000円 | 1,000円 |
| 500万円超〜1,000万円以下 | 10,000円 | 5,000円 |
| 1,000万円超〜5,000万円以下 | 20,000円 | 10,000円 |
| 5,000万円超〜1億円以下 | 60,000円 | 30,000円 |
| 1億円超〜5億円以下 | 100,000円 | 60,000円 |
| 5億円超〜10億円以下 | 200,000円 | 160,000円 |
| 10億円超〜50億円以下 | 400,000円 | 320,000円 |
| 50億円超 | 600,000円 | 480,000円 |
根拠:租税特別措置法第91条(不動産の譲渡に関する契約書の印紙税の軽減措置)
契約書に「うち消費税額〇〇円」と明確に区分記載すると、その消費税額は印紙税の課税対象から除外されます。税込5,500万円の物件でも、消費税500万円を区分すれば課税対象は5,000万円となり、印紙税が1万円→5千円に下がり、5千円の節約になります。税込表記で契約書を作成する前に、必ず区分記載の有無を確認することが、実務で最も効果的な節約方法です。
売主・買主双方が1通ずつ保管する場合、印紙税法上は「1通につき1回」課税されるため、2通作成すれば印紙は2通分必要です。実務では、売主と買主が折半するケースが多く、契約書に「印紙代は甲乙で折半する」と明記する慣習があります。一方が全額負担する取り決めも可能ですが、口頭合意だけでは後日のトラブルのもとになるため、必ず契約条項で取り決めておくことをおすすめします。
電子契約(クラウドサイン、DocuSign、Bengo4等)で作成した契約書は、電磁的記録であり「紙の文書」に該当しないため、印紙税は非課税です。国税庁の通達(平11.6.25 課消4-24)で、電子署名法に基づく電子契約は課税文書から除外されるとされています。2026年現在、不動産取引のデジタル化が進むなか、電子契約を選択すれば印紙代を丸ごと節約できるメリットがあります。
印紙を貼っただけでは不十分で、印紙と書類にまたがって押印(または署名)する「消印」が法的に必要です。消印を忘れると、印紙を貼っていないものとみなされ、過怠税(印紙税額の3倍、自主申告なら1.1倍)を納付しなければなりません。「貼り忘れ」と同様の扱いになるため、「忘れていた」では済まされず、契約締結時に必ず消印を確認することを心がけてください。